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Immigration (Japanese)

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  • Immigration (Japanese)

移民グループ概要

移民グループは、雇用ベースの移民にフォーカスしており、米国移民スポンサープロセスにおいて、米国企業そして国際企業とその外国籍従業員に法的アドバイスとアシスタントを提供しています。移民グループはまた、家族ベースの移民案件や帰化案件においても個人のお客様のお手伝いをしています。

SKOは、州内、地域内、そして世界に広がるお客様の代理を務めており、国土安全保障省、労働省、そして世界各地の米国領事ポストを前に代理を務めます。

移民グループには日本語に流暢なスタッフがおります。弊社にはまた、スペイン語、ベトナム語、フランス語とポルトガル語に流暢な弁護士もおります。最先端の技術と世界各地の米国領事での慣習や手続きの知識を使い、中東、アフリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアや南アメリカなど全ての大陸におられる企業と個人のお客さまの代理を務める経験と能力を備えています。

経験と代表な取り組み

<p><strong>雇用ベースの移民スポンサーシップ: </strong>テンポラリービザと永住を含む複雑な移民スポンサープロセスにおいて、雇用者と外国籍従業員のご相談を受けております。</p>

<p><strong>多国籍企業の「ブランケット</strong><strong>L」ステイタスの確保とL申請処理: </strong>優先移民プロセスによって外国籍従業員を米国へ迅速に異動させることを可能にする「ブランケットL」承認を獲得するため、いくつかの多国籍企業をお手伝いしたことがあります。また世界各地の領事において、何千ものLビザ申請を国際的な企業のために処理してきました。</p>

<p><strong>医療系雇用者と従業員へのアシスタンス: </strong>米国で医学教育やトレーニングを受けた医師の雇用に関する複雑なルールにおいて医療系雇用者をアドバイスしてきました。それらはJ-1免除申請、H-1Bスポンサー、永住申請を含んでいます。看護士や理学療法士などの医療従事者のスポンサーにおいてもお手伝いしてきました。</p>

<p><br />
<strong>高等教育機関へのアドバイス: </strong>雇用許可、旅行、移民ステイタスの保持とSEVIS報告要件のコンプライアンスを含む留学生の問題において地域全体の学校をアドバイスしています。</p>

<p><strong>馬業界の移民: </strong>世界有数の競走馬飼育・競争関係者の人材を世界中に異動させるための代理を務めています。人材の分野はさまざまで、飼育場管理者、競走馬アナリスト、指名スペシャリスト、子馬管理者、季節労働者、研修生、練習騎手などを含みます。</p>

<p><br />
<strong>J-1トレーニングプログラムの作成: </strong>米国企業が独自のJトレーニングプログラムを作成するお手伝いを提供し、彼らが外国籍従業員を米国に向かえられるようにJ承認の実現に協力します。適切で確立されたトレーニングプログラムが整っており、健康保険や賃金問題などの要項が満たされていることを確実にするために雇用者と協力します。また、雇用者のJプログラムによる米国領事館でのJビザ取得のお手伝いも多数の外国籍従業員のためにつとめてきました。</p>

<p><br />
<strong>I-9とH-1Bコンプライアンスプログラムの作成: </strong>政府要項に従っていることを確実にするために、I-9とH-1Bの社内監査の実施やコンプライアンスプログラムの作成をお手伝いします。一般的なトレーニングの提供や具体的なコンプライアンス問題についてのアドバイス提供を含みます。</p>

<p><strong>会社再編成:</strong> 会社再編における移民への影響をうまく進めていくためのお手伝いをし、移民問題が企業取引のなかで適切に対処されいることを確実にし、税金、雇用法問題、移民要件、移民責任を請け負うことによるリスクを含む外国籍従業員へのインパクトを判断します。</p>

<p><br />
<strong>家族による移民スポンサーシップ: </strong>婚約者ビザと永住スポンサーシップを含む複雑な移民プロセスにおいてご家族のご相談を、帰化による米国市民権の申請において個人のお客様のご相談を受けています。</p>

<p><br />
<strong>移民コストの管理: </strong>私どもは多くの企業と個人のお客様が直面している経済的な制約に留意しております。お客様と支払いの観点からコスト削減に努めます。テクノロジーと標準化された処理方法を使用し、コスト的にさらに有効な移民解決策を見つけ出し、ビザプロセスを国内か海外で行うかの選択をし、タイムリーな意思決定により更新コストを避けます。</p>

雇用ベースのテンポラリーカテゴリー

一時的な雇用ベースの移民スポンサーシップにおいて、雇用者と外国籍プロフェッショナルのお手伝いを日常的に行っています。カテゴリーにより独自の要件とベネフィットがあり、例えば移民局の承認の必要なビザカテゴリーもあれば、米国で配偶者の就労を許可するものもあります。以下は私どもがお客様のお手伝いをしている雇用ベースでよくあるカテゴリーです。

B-1ビジネス訪問者

B-1ビザカテゴリーはビジネスのために一時的に米国に来る方用のビザです。許可されているビジネス活動は具体的なものを含み、商業取引、交渉、会議や布教活動に従事すること、ボランティアサービスプログラムに参加すること、取締役会議に出席すること、米国籍または外国籍雇用者に個人的・家事奉公人として同行すること、スポーツ行事に参加すること、馬産業で外国企業のためのサービスをすることなどです。

E-1条約貿易者とE-2条約投資者

条約貿易者(E-1)または条約投資者(E-2)は特定の国籍保持者が利用でき、貿易者・投資者とその従業員が米国で貿易または投資に従事することを可能にします。米国と申請者の国籍国との貿易または投資条約があることが条件で、申請者は米国で米国と条約国間で実質的貿易を行うか、申請者の所有している、または相当量の資本を投資する予定の事業の運営を発展または管理するために米国へ来なければいけません。条約参加国のリストはこちらで見ることが出来ます。主要な投資者の従業員として利用するには、役員として働いている、または会社の成功に欠かせない特化したスキルを備えていなければなりません。

オーストラリア国籍者用E-3プロフェッショナル

E-3カテゴリーは、オーストラリア国籍保持者が一時的に米国で米国企業のために特定の学術分野で少なくとも学士号を必要とする専門職に就く場合に利用できます。

H-1B専門職プロフェッショナル

H-1Bは特定の学術分野で少なくとも学士号を必要とする専門職用です。申請過程の一部として、雇用者はH-1B従業員が「要求賃金」を支払われることを確実にし、H-1Bスポンサーの通知を職場で掲示し、H-1B職に関する書類を一般閲覧用に作成しなければいけません。各会計年度ごとに6万5千件のH-1Bビザ枠が設けられ、米国修士号取得者用に2万件が確保されています。ここ数年、ビザの需要はビザ枠を上回っています。

チリ国籍者とシンガポール国籍者用H-1B1プロフェッショナル

H-1B1はH-1Bと似ています。6千5百枠がチリ国籍者とシンガポール国籍者用に特別に確保されています。H-1Bのように、このカテゴリーは特定の学術分野で少なくとも学士号を必要とする専門職用です。さらに職業は一時的なものでなければいけません。

季節労働者用H-2AとH-2B

H-2カテゴリーは、一時的または季節的農作業(H-2A)、または農作業以外の一時的または季節的作業(H-2B)のために米国にやって来る人用です。承認はまず労働省から取得しなければいけません。H-2Bは各会計年度ごとに6万6千の発行枠が設けられています。

H-3トレーニングプログラム

H-3カテゴリーは外国籍従業員が米国企業または機関で知識やスキルを得るために一時的な企業トレーニングプログラムに参加するためのものです。

J-1エクスチェンジビジター

J-1ビザカテゴリーは米国政府の承認した交流訪問者プログラムに参加している留学生、学者、医学インターンやレジデントが経験、学習、研究などをそれぞれの分野で行うためのものです。J-1はまた、特定の種類のトレーニングを米国で従事することにも使え、時として、それぞれの分野で雇用を通じて得られる実地訓練も含みます。

L-1企業内転勤者

L-1カテゴリーは国際企業の従業員がアメリカへ転勤するときに利用できます。従業員は米国外の関係企業で少なくとも転勤の前に一年間勤務していなければいけず、米国へ来て、管理職(L-1A)または専門知識職(L-1B)に就かなければいけません。米国企業と転勤元の企業は条件を満たした関係がなければいけません。米国で新しい会社を設立しようとしている企業はこのカテゴリーを利用できますが、具体的なビジネスプランがあることやフルタイムの管理職が米国に必要な理由、などの追加基準を満たすことが条件となります。過去に少なくともL-1承認を10件得ている、総年間売上高が2千5百万ドルを超えている、または一千人以上の米国従業員がいる企業で、世界に少なくとも3つ以上の会社がある場合、簡素化された「ブランケットL」プロセスを利用することも出来ます。

O-1卓越能力者

O-1ビザカテゴリーは科学、芸術、教育、ビジネスまたはスポーツにおいて並外れた能力を持つ外国人とその家族が利用出来ます。O-1申請者はそれぞれが卓越している分野または功績をおさめた分野で働くつもりでなければいけません。

運動選手、芸術家、芸能人用P-1ステイタス

P-1ビザは国際的に認知された芸能人や運動選手用です。

R-1宗教従事者

R-1ビザカテゴリーは、R-1ステイタス申請直前に少なくとも2年間、ある宗派のメンバーであった宗教従事者が、米国において非営利で税金免除の同じ宗派の宗教団体で宗教的職務に就く場合に利用出来ます。

カナダ国籍者とメキシコ国籍者用TN(貿易ナフタ)専門職ステイタス

TNカテゴリーはナフタリストに載っている専門職で米国企業に勤めるために米国へやってくるカナダ国籍とメキシコ国籍者が利用出来ます。カテゴリーはアカウンタント、科学者や看護士などが含まれます。

雇用ベースの永住権

米国で永住権を取得する主な方法の一つは雇用者のスポンサーによる方法です。いくつかのカテゴリーは労働省の承認が必要で、移民が雇用される地域で、資格がありさらに仕事を引き受けたいと思っている米人労働者がいないことを証明しなければいけません。その他のケースでは、ある職業で卓越した技能を持つ高度熟練労働者や投資家など、他の移民カテゴリーを通しての永住権の取得を優先されています。以下は主要な雇用ベースの永住カテゴリーです。

PERM Labor Certification (労働認証)

従業員のために永住スポンサーしようと希望する雇用者は、殆どのケースにおいて、米国労働市場をテストし、最低限資格要件を満たした米人労働者がいないことを証明しなければいけません。雇用者は日曜日の求人広告2回と他の3つの求人方法を含む求人プロセスに従事するとこが義務付けれます。労働省より「一般給与」の判定を得ること、スポンサーシップに関する通知を職場で掲示すること、州の労働事務所にジョブオーダーと呼ばれる求人を掲載することなど、労働省のオンラインシステムで申請を提出する前に行わなければいけない他のステップもあります。


EB-1並外れた能力を持つ外国人

科学、芸術、教育、ビジネスまたは運動競技で並外れた能力を持ち、その分野においてトップにのぼり詰めたと証明出来る個人が利用出来ます。仕事のオファーは義務付けれれていません。得意分野の専門家からの推薦状はこのようなケースの成功に不可欠です。ノーベル賞やアカデミー賞などメジャーで国際的に認知された賞を受賞したことがあると証明出来れば、このカテゴリーの資格を満たしていると証明できます。または、以下の証拠のうち3つを持ち合わせていると証明しなければいけません。

  • 活動分野で優秀賞や賞金を授与したことがある
  • 優れた業績が入会に必要となる活動分野での団体に属している
  • 専門誌、業界紙またはメージャーなメディアで申請者とその業績について書かれた出版物がある
  • 同じまたは似た活動分野において他の人の審査員として参加したことがある
  • 活動分野で大きな意味を持つ独自の科学的、学術的または芸術的功績をおさめたことがある
  • 活動分野で学術論文を著作したことがあり、それが専門誌やメディアで出版されている
  • 2カ国以上の個展や展示場で申請者の作品が展示されたことがある
  • 有名な団体で主役または主要な役を演じたことがある
  • 活動分野で他の人よりも給与を受け取っている
  • 舞台芸術で興行成績など商業的成功を収めている


EB-1多国籍企業の幹部とマネージャー

このカテゴリーは米国外で少なくとも一年間、雇用者または条件を満たす関連会社で幹部やマネージャーという立場で働いたことがあり、そして幹部やマネージャーという立場で米国の組織で引き続いて働いていく予定の方が利用できます。雇用者によるスポンサーが必要です。マネージャーとは以下を行う従業員であると定義されています。

  • 組織、部門、または組織の機能を管理する
  • 他の監督者やプロフェッショナルの仕事を監督、コントロールする、または本質的な機能を管理する
  • 他の従業員を直接監督する場合、採用または解雇の権限が与えられている、またはそれに関して意見することが出来る
  • 他の従業員を監督しない場合、組織内の指揮系統で上層部として働いている、または管理している機能に関して上層部として働いている
  • 活動または機能の日常業務に関して自由裁量で判断できる

幹部とは以下を行う従業員であるという意味です。

  • 組織の管理、主要なコンポーネント、または組織の機能を指揮する
  • 組織、コンポーネントや機能に関するゴールやポリシーを定める
  • 幅広い項目に関して自由裁量での決定権がある
  • 上層部の幹部、取締役会や株主より監督また指示をそれほど受けていない


EB-2National Interest Waiver (国益免除

雇用者が労働認証を申請しなくていいという点で国益免除は魅力的なカテゴリーです。ですが、免除の対象となるには、特別な才能があり、申請者の米国での雇用が国益のためになると証明出来なければいけません。特別な才能とは専門知識のレベルが科学、芸術またはビジネスにおいて通常に見られるものよるはるかに上であるもの、と定義されています。国益のためになると見なされたもののなかには、米国の経済、賃金、米国労働者の労働条件、教育、医療、環境や住居を改善する仕事が含まれています。米国民の同僚よりももっと自分のフィールドにおいて利益にならなければいけません。関係政府機関によるリクエストは移民局が重要視する追加要因です。

EB-1投資家

このカテゴリーは百万ドル以上を投資し、すくなくとも10の雇用を創出している外国人が永住権を取得する方法を提供しています。条件を満たした投資または失業率の高い地域センターに投資する場合、必要な投資額は50万ドルです。追加情報は米国での投資家のページをご覧下さい。

家族ベースの移民スポンサーシップ

以下は弊社がお客様とお客様のご家族をお手伝い出来るファミリーベースの移民カテゴリーのハイライトです。

米国民の婚約者用Kビザ

米国民は非米国民婚約者を米国に連れてくるためにKビザでスポンサーすることが出来ます。申請はまず米国移民局に提出し、そして婚約者は自国の米国領事館でKビザを申請します。一般的に、申請提出の2年以内に婚約者と出会っていて、二人の関係の正当性を証明する書類を提出しなければいけません。米国に入国後、あなたと婚約者は90日以内に結婚しなければいけなく、その後配偶者のために永住権のスポンサー申請をしなければいけません。

海外在住米国民の配偶者用K-3ビザ

あなたが米国民で米国外に住む非米国民と結婚している場合、移民局に申請を提出し、配偶者のためにK-3ビザをスポンサーすることが出来ます。配偶者がK-3ビザで米国に入国後、配偶者は申請書を提出し、K-3から永住ステイタスに変えなければいけません。

米国民の配偶者のための永住

米国民はI-130移民申請を移民局に提出することで非米国民配偶者を永住のためにスポンサーすることが出来ます。配偶者は同時に自分の永住申請を提出出来るかもしれません。二人の関係の正当性を証明する書類を提出しなければいけなく、移民局との個人面接も行われます。承認の時点で婚姻がまだ2年以内である場合、外国籍の配偶者は2年間の条件付永住権が承認されます。二年後、婚姻が移民目的で行われたものでないことを証明して条件を取り除くために申請を提出しなければいけません。

もし米国民が配偶者と米国外に居住している場合、申請処理を海外で行うことが出来るかもしれません。

米国民の子ども、兄弟、両親のための永住

米国民は米国永住のために自分の子ども、兄弟、そして両親もスポンサーすることが出来ます。資格と待ち時間は家族関係、年齢、配偶者の有無によって違います。米国民の兄弟などのカテゴリーにおいては、待ち時間は何年にもおよんでいます。

米国永住者の配偶者と子どものための永住

永住者も条件を満たした家族を永住のためにスポンサーすることが出来ます。資格と待ち時間は家族関係、年齢、配偶者の有無によって違い、待ち時間は相当長くなっています。

家族関係による永住スポンサーシップに関する追加情報はこちらの移民局のウェブサイトをご覧下さい。

米国での投資家

外国人投資家は新しいビジネスを始めるにしろ既存事業を買収するにしろ米国マーケットを投資の理想の場所と捉えています。そのような投資において、移民、税効果、企業法や雇用法といったいくつかの大切な要因を考慮に入れなければいけません。望ましい法人成立や移民オプションを含む米国投資においての総合的で戦略的計画をするために、弊社にご連絡下さい。以下はビザオプションの要約です。

B-1訪問者ビザ

B-1ビザカテゴリーはビジネスのために一時的に米国に来る方用のビザです。許可されているビジネス活動は商業取引、交渉や立ち上げ作業など投資に必要な活動を含んでいます。たくさんの投資家は米国事業の立ち上げ期間はB-1ビザで米国を訪れ、一時的に事業に必要な作業を行います。事業の基本が設立された後、投資家は就労ビザの取得を考慮するか、またはエージェントをE-2(投資家)またはL-1(転勤者)で米国に派遣し米国での事業を管理させます。

L-1企業内転勤者

投資家は米国事業を監督するために訪問者ビザではなく就労ビザを取得することを希望することもできます。投資家はまた、米国事業を管理させたり専門知識職で働かせるために、外国籍従業員を米国へ送ることも出来ます。L-1ビザは企業内転勤と呼ばれ、米国での会社が海外の会社の支店、関連会社または子会社であり、転勤者が海外の会社で過去3年間に少なくとも1年は管理職または専門知識職で働いていた場合に利用出来ます。申請の手続きは移民局に申請書類を提出することに始まり、その後海外の米国領事館でのビザ申請となります。L-1ビザは通常まず3年間有効で、その後2年ずつ更新できます。L-1A(管理職)の場合7年まで、L-1B(専門知識職)の場合5年まで更新できます。米国の事業が立ち上げより1年未満の場合、ビザは1年間だけ承認され、その後更新が可能になっています。

E-2投資者ビザ

Eビザカテゴリーは特定の貿易者、投資者とその従業員が米国事業を監督したり米国会社で働く際に有効です。このカテゴリーを利用するには、米国会社の51%以上が米国が貿易または投資条約を結んでいる国の会社または国籍をもつ個人によって所有されていなければいけません。さらに、従業員として利用するには、従業員は米国会社と同じ国籍を持ち、管理職で就労する、または会社の成功に欠かせない特化したスキルを持っていることが必要です。米国領事館でビザ申請をする前にあらかじめ移民局より承認が必要なL-1ビザとは違い、E-2申請は海外の米国領事館で直接提出することが出来ます。けれども、E-2申請の承認を得るために、雇用者と従業員は米国事業が実在し、実際に事業を行い、米人労働者の雇用または契約業者のための経済的活動を作っていくことを示さなければいけません。さらに、米国での投資は相当でなければいけません。相当とみなされるのに必要な投資額は定められていませんが、事業の成功に十分な額でなくてはいけません。E-2ビザは通常5年間有効で、その期間中にビザ保持者は入国ごとに2年間まで滞在を許可されます。

H-1B、H-3,J-1などの他の非移民ビザもそれぞれのビザの条件を満たしていれば有効です。

永住

少なくとも百万ドルの投資をし、少なくとも10の雇用を創出した外国籍の投資家が永住権を取得する方法をEB-5投資家カテゴリーは提供しています。ある条件を満たした投資に投資する、または失業率が高い地域センターに投資した場合、必要投資額は50万ドルです。

投資家はさらに、転勤管理者やPERM労働認証など他の方法で永住権を取得することが出来ます。雇用ベースの永住スポンサーシップの情報をご覧下さい。

非移民ビザや永住オプションを含む投資家のためのビザオプションに関する追加情報をお求めの際はSKO移民グループまでご連絡下さい。

帰化による市民権

帰化とは米国市民権を取得するプロセスです。一般的な条件は次の通りです。

  • 少なくとも5年間永住市民である
  • この期間の少なくとも半分(30ヶ月)は米国に物理的にいた
  • 5年のうちに6ヶ月以上の米国外旅行をしていない
  • 申請しようとしている州に少なくとも3ヶ月住んでいる
  • 少なくとも18歳以上である
  • 永住市民での期間中「道徳的な人格」であり、不適格とみなされるような犯罪問題がないということを示すことが出来る
  • 十分な英語と公民の知識を持ち、米国忠誠の誓いをする意思がある

なお、米国市民と少なくとも3年間永住市民として結婚している場合、市民権の申請は5年ではなく3年ですることができます。ただし、その他の条件を満たしていることが条件です。それらの条件には短くされた継続的居住期間や物理的な所在の条件などが含まれます。

また、米国軍でのサービスや米人両親のもとに米国外で生まれた子どもなど、市民権を取得する方法は他にもあります。

市民権のベネフィット

米国民になることにより、永住権保持者には与えられていない選挙権、連邦機関での就職、選出議員になる機会、米国パスポートの取得、米国籍でない家族のための移民利益などの権利を取得できます。米国は二重国籍を許可していますが、全ての国がそうしているわけではありません。帰化申請の前に、自国が二重国籍を認めているかを確認して下さい。

帰化プロセスに関する追加情報をお求めの場合、弊社の移民グループまでご連絡下さい。

役に立つリンク

I-9コンプライアンスとE-Verify

I-9の施行は依然として政府資源と捜査の焦点となっています。雇用者はI-9プロセスの責任者である従業員が適切なトレーニングを受けていることを確認したり、社内監査を行ったりということを含めて、I-9書類が整っていることを確認しなければいけません。

I-9雇用検証コンプライアンスとは何か

雇用者は雇用3日以内に従業員の身元と労働許可を検証するように義務付けられています。同時に、採用期間、雇用期間または解雇のプロセスにおいて、国籍または出身国によって個人を差別してはいけません。

書式I-9の対象は誰か

1986年11月7日以降に採用された全ての従業員に対して書式I-9を記入しなければいけません。労働サービスを提供する代わりに食べ物や宿泊を含む何か価値のあるものを受け取る人全てがI-9上で従業員と見なされます。

雇用者は独立コントラクター(業者)や業者を通してサービスを提供する個人に対してはI-9を記入する必要はありません。ですが、個人を独立業者と見なしたりする時、労働者を提供する雇用エージェンシーと契約する時、労働許可が無いことがわかり雇用を続けられなくなった場合など、雇用者は十分に気をつけなければいけません。

書式I-9の保管

雇用者は書式I-9を政府に提出する必要はありませんが、監査や査察の目的で政府より要求された時のために保管しておく義務があります。雇用者は採用の日より3年間、または雇用終了日から1年間、2つの日付を比較して遅い方の日付までI-9の記録を保管しなければいけません。I-9の記録は従業員の個人的なファイルとは別のファイルに保管されなければいけません。

書式I-9の問題対処

雇用者はI-9が全ての従業員のために記入されており、さらにそれらが適切に記入されているかを確かめるために、定期的に監査を行いI-9の記録と給与記録と照合してください。書式に間違いが見つかった場合、書式に訂正をしなれればいけなく、変更を反映するために明らかにイニシャルと日付を入れて訂正しなければいけません。このような修正は監査が入った場合に政府による罰金を最小限にする手助けとなります。

ソーシャルセキュリティーのミスマッチ通知

雇用者は政府のI-9オンラインパイロットプログラムに参加していない限り、I-9の目的で従業員のソーシャルセキュリティー番号を検証してはいけません。ですが、I-9の記入とその他の雇用者の義務に加えて、雇用者は書式W-2において、従業員の給与と納税のデータを社会保障庁(Social Security Administration)に報告するよう義務付けられています。雇用者のW-2に示された従業員の給与と納税の情報が社会保障庁のデータと一致していないと社会保障庁が見つけた場合、雇用者にSocial Security Mismatch Letter(ソーシャルセキュリティー不一致の通知)が送られます。この通知自体は従業員のソーシャルセキュリティー番号が無効であるという指示でも従業員が実際に米国で労働許可が無いという指示でもありません。しかし、雇用者は定められた時間内に不一致に対処するために行動をおこさなければいけません。行動を起さなかった場合、従業員が労働許可を持っていないという「建設的な知識」を持っていたと見なされてしまうかもしれません。

ソーシャルセキュリティー不一致の通知を受領直後に弁護士に相談し、弁護士と相談するまで従業員に対して不利益な処置をとらないで下さい。

I-9処罰

I-9プロセスを適切に完了出来ない、または無許可の労働者を承知して採用または引き続けて雇用する監督者やI-9プロセスに関与している人物を含む雇用者に対して、相当な金銭的そして刑事処分が科せられます。

書式I-9の記入怠惰やI-9プロセスで従業員に必要以上または特定の書類を見せるように要求するといった書類乱用に関する違反毎に何百ドルから何千ドルといった民事罰金があります。

刑事処分は無許可の労働者を承知して採用したり引き続いて雇用するといった違反毎への罰金や、承知しながら無許可の労働者を採用するといったパターンや習慣には最大6ヶ月の懲役などがあります。

雇用者は、密入国者の密航、隠れ家の提供、ほう助や扇動といった重大な違反の場合、他の法律によって膨大な罰金や懲役を含んだ刑事処分に科されるかもしれません。

E-Verify

E-Verifyは政府のプログラムで、それにより雇用者は社会保障庁と国土保障省のデータベースを照合して新しい従業員の労働資格を電子的に確認出来ます。

プログラムの重要要件

  • 雇用者は政府とMemorandum of Understandingと呼ばれる契約を結び、プログラムの使用前に登録と個別指導を完了しなければいけない
  • 雇用者はそれでも全ての従業員に対し、採用3日以内にI-9を記入し、保管し、閲覧可能にすることを含めて標準のI-9プロセスを完了する義務がある
  • E-Verifyは従業員が採用された、そして電子または書類でI-9が記入されたにのみ使用できる。雇用者はE-Verifyで応募者を事前に選別してはいけない
  • システムは全ての新規採用者に対して使用されなければいけなく、選択的に使用してはいけない
  • 標準的なI-9プロセスが雇用者に引き続いて行うように要求するのと同じように、オンラインのE-Verifyプロセスも採用3日以内に行わなければいけない
  • 従業員が身元の証明として提示する書類には写真が付いていないといけない
  • 雇用者は従業員や労働許可が無いという知識を持っていない場合、検証リクエストが処理中の間、従業員に対して労働資格による不利益な処理をとることはできない
  • E-Verifyより労働資格が「最終的に確認出来ない」(final non-confirmation)と通知された場合、従業員をただちに解雇しなければいけない

E-Verifyの登録方法

E-Verifyウェブサイトで手順に従い登録できます.

役に立つ移民リソース

米国移民局

米国国務省

米国労働省

米国税関と国境保護

カテゴリー別、便利なリソース

一時的滞在用カテゴリー

永住カテゴリー

帰化による市民権

良くある質問

Q. ビザとは何ですか?

A. ビザは米国領事館に発行されパスポートに張られるスタンプのことです。ビザは米国への旅行と有効期限以内の入国を可能にします。米国内でのビザ保持者のステイタスは管理しません。追加情報は国務省のホームページをご覧下さい。

Q. 書式I-94、発着カードとは何ですか?

A. 米国空港または国境で入国審査を受ける前に記入するように言われる小さな長方形のカードのことです。カードの一部が切り取られ、入国の際にパスポートに差し込まれます。書式は入国日、入国のクラス、米国での滞在が許される期間を示します。ビザの有効期限ではなく、この書式が米国でのあなたのステイタスをコントロールします。追加情報はこちらを参考にして下さい。

Q. 米国でビザを延長出来ますか?

A. いいえ。現状では米国外の米国領事館に直接出向いてビザを申請しなければいけません。しかし、ある特定の状況下では「ステイタス」を米国内で延長するとこができます。

Q. ビザが切れてしまいました。米国に残ることは出来ますか?

A. はい。ビザが切れてしまっても、有効なI-94カードがパスポートに張ってある、I-94付きのI-797承認通知がステイタスを延長している、などの有効なステイタスを保持していることが条件で米国に滞在することが許容されています。米国への入国を許可するビザと米国でのステイタスを管理するI-94の違いを理解することが大切です。

Q. 最近引っ越したのですが移民局に知らせる必要がありますか?

A. はい。米国市民以外は全員、米国内での住所変更を10日以内にAR-11を記入し移民局に提出しなければいけません。住所変更の通知は移民局のウェブサイトからオンラインで提出することが出来ます。https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa.  AR-11と確認ページのコピーを印字して保管して下さい。

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